こんにちは!シンママdal.dalです。
国際離婚でも離婚協議書をつくるべきなの?
つくりましょう!
私は、韓国人夫と離婚協議書を日本の公正役場でつくりました。
その理由は以下の通りです。
① 親権と養育費を明確にするため
② 子供の誘拐を防ぐため
① 親権と養育費を明確にするため
私は夫と、親権と養育費を協議で決めました。
ですが、夫が必ず養育費を払ってくれるかどうか心配でした。
また、養育費を例えば毎月5万円と決めたとして、その後、毎月3万円だったよと話を変えられる可能性があるわけです。
口約束は信頼できません。
なので、証拠として残したく、公正役場で離婚協議書をつくり、
親権は誰で、養育費を毎月いくら払うのか記載しました。
公正役場で離婚協議をつくれば、公正役場で離婚協議書を保管してくれます。
第三者の場所で、確実に証拠を残してもらえるんです。
また、公正役員の方と法テラスの弁護士から聞いた話ですが、もし夫が養育費を支払わない場合、公正役場で離婚協議書をつくっておけば、養育費の差し押さえが法的に可能になるそうです。
ただし、夫が韓国へ帰ってしまった場合は、養育費の差し押さえは難しいだろうという話でした。
国際離婚の場合、夫(妻)が母国に帰ってしまった場合、日本の法律が通用しないからです。
夫(妻)が母国に帰ってしまった場合は意味がなくなる離婚協議書ですが、親権がだれで、養育費がいくらなのか明確にし、それらを確実に証拠に残す意味ではつくっておいた方がいいと思います。
② 子供の誘拐を防ぐため
私が恐れたのは、夫が子供を韓国へ連れて帰ってしまい、その後連絡を絶たれることでした。つまり、韓国に誘拐ですね。
子供を韓国に誘拐されることを防ぐため、離婚協議書に
私の事前許可なしに子供を外国へ連れて行くことを禁じる
という意味合いを載せました。
こちらも、本当に夫が子供を韓国へ連れて行ってしまった場合、対処することは難しいだろうと法テラスの弁護士の方から聞きました…。
ですが、離婚協議書に残せば証拠になりますので。
国際離婚の場合、夫(妻)が母国に逃亡という手がありますので、できるだけ証拠を残しておくということは必要かと思います。
お金も時間もかかりますが、公正役場で離婚協議書をつくることをおすすめいたします。